相続登記はお済みですか🙆?
みなさんこんにちは🌞
ハウスドゥ清水花みずき通りです🌈
今月のブログは今話題のこちら👍
【相続登記義務化】について🏡
正直私も分からないことだらけですが、わかりやすいように簡単に説明します◎
そもそも相続登記とは?誰が申告する?
相続登記とは、不動産の所有者(被相続人)が亡くなったとき、
不動産を引き継ぐ人に名義を変更する手続きのこと。
相続登記は被相続人の不動産を引き継ぐ人が、法務局に登記申請を行います。
不動産を引き継ぐ人は被相続人の遺言で指定されている場合もあれば、
法定相続や遺産分割協議で決定される場合もあります。
相続登記の申請方法には窓口、郵送
そしてオンライン申請の3つがあります。
①窓口申請:相続不動産の住所地を管轄する法務局の窓口にて
②郵送申請:窓口申請と同様必要書類を準備し、相続不動産の住所地を管轄する法務局宛に郵送
③オンライン申請:申請用総合ソフトを使用し申請する。
※申請がオンラインで完結するわけではなく申請受付日から2日以内に
法務局に持参又は書留書類郵便等で送付が必要なので要注意
相続登記の義務化とは?義務化される理由は?
これまで相続登記は申請期限が明確化されておらず、
登記手続きをしなくても罰則等は無いため、申請しない相続人も多い状況でした。
そのため、所有者不明の土地が増えてしまい、
不動産売買や空き地の有効活用をしたいとき所有者と交渉できず、
なかなか計画が進まないという問題も発生していました。
そこで、民法・不動産登記法が改正され、
2024年4月から登記が義務化されるのです。
相続登記の義務化が始まるとどう変わる?
相続登記の義務化で大きな改正ポイントは次の3点です。
①相続登記の義務化:相続により不動産を引き継いだ人は、
その取得を知った日から3年以内、2024年3月31日以前の未登記不動産は
施行日から3年以内が申請期限となる
②住所・氏名の変更登記の義務化:不動産所有者の氏名・住所・名称について
変更があったら変更日の2年以内、法改正以前から住所等が未変更ならば
施行日から2年以内に変更する
③登記手続きの一部が簡略化:法定相続分で遺産分割する場合は
不動産取得者単独で手続き可能、遺贈の場合に遺贈を受ける者が単独で申請可能
本改正では登記が義務化されただけでなく、登記手続きの一部が簡略化されました。
相続人全員(または遺言執行者)の協力がないとできなかった名義変更手続きは、
不動産の取得者・遺贈を受ける者が単独で申請可能となります。
相続登記の義務化の対象となるものは?
2024年4月からの相続登記の義務化により、相続により不動産を引き継いだ人は、
不動産の取得を知った日から
3年以内に申請しなければいけません。
その他、2024年3月31日以前の未登記不動産も義務化の対象であり、
施行日から3年以内に申請する必要があります。
相続登記の義務化が始まる前にやっておくべきこと!
相続した土地や建物の現在の登記情報がどうなっているかをまず確認しましょう。
法務局の窓口やオンラインで登記情報の確認が可能です。
登記事項証明書を取得する場合の手数料は次の通りです。
- 書面請求:1通600円
- オンライン送付請求:1通500円
- オンライン請求・窓口交付:1通480円
インターネットで登記情報提供サービスによる登記情報を閲覧(手数料332円)もできます。
この登記情報はプリントアウトできるものの、法的な証明力はないので注意が必要です。
相続登記で困ったら専門家に相談を
相続登記で相談があったり、忙しくて申請の手続きが進まなかったりしたら、
不動産登記の専門家である司法書士に相談することが大切です◎
相談者にわかりやすいアドバイスが期待でき、
登記申請を依頼すればスムーズに手続きも進めてくれます。
弊社でももちろん相続に関するご相談を受け付けております。
司法書士の先生へのご相談も合わせて
お手伝いさせていただきますので安心してご相談ください🎶
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